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こんにちは、柴山です。
今回の記事は補助金申請支援に関する法改正についてです。
2025年5月30日に衆議院で、同年6月6日には参議院で可決・成立した「行政書士法の一部を改正する法律」は、2026年1月1日より施行されました。 この改正は補助金申請を検討している事業者の方々も知っておくべき重要な内容です。
衆議院ホームページ: 議案名:行政書士法の一部を改正する法律案
法改正のポイント:補助金申請書作成は行政書士の専門業務へ
今回の法改正の最も大きなポイントは、報酬を得て補助金申請書などの行政手続きに関する書類を作成したり、その提出を代行したりする業務が、行政書士の専門業務としてより明確に位置づけられたことです。
これまでに「コンサルティング料」などの名目で実質的に補助金申請書の作成を行ったり、不適切なアドバイスをしたり、過度に高額な料金の請求する業者が見受けられたようです。トラブルを防ぎ、事業者の方が安心して補助金申請を行えるようにすることが、今回の法改正の意図と思われます。
下の表のように、「業として」つまり報酬を得て、補助金の申請や書類作成を代行するのは行政書士の独占業務となります。
行政書士の独占業務に該当する補助金関連業務は?
| 業務内容 | 報酬の有無 | 独占業務に該当/非該当 |
|---|---|---|
| 申請代行 (電子申請・書類提出問わず) | 有り | 該当 |
| 無し | 非該当 | |
| 事業計画書など書類作成の代行 | 有り | 該当 |
| 無し | 非該当 | |
| 相談・コンサルティングなど | 不問 | 非該当 |
具体的に何が変わるのか?
無資格者による有償の書類作成・提出代行が禁止に:
2026年1月1日以降は、行政書士の資格を持たない人が、報酬を受け取って(名目が何であっても)、補助金申請書などの書類を作成したり、提出を代行したりすることは、法律で禁じられます。電子申請の代行も含まれます。
「事業計画書」も注意が必要:
事業者が行動計画を立てるために作成する事業計画(および事業計画書)であれば、社内であれ社外であれ誰が作成するのも自由です。
しかし、補助金申請の提出書類として作成される「事業計画書」の作成は、行政書士の独占業務に該当すると考えられます。
以下に事例を作ってみました。
事例:
①A社の社長は画期的な新規事業にチャレンジする予定である。
新規事業「Z世代の部下が何を言っているのかさっぱり分からない人向け、翻訳アプリ」
Trans-GenerationZ(トランスジェネレーションZ) を開発
②新事業を実行が行き当たりばったりにならないように
市場規模、競合、ターゲット顧客、必要な投資額などを調査・分析
さらに行動計画をまとめた事業計画書(仮に「計画書A」)を作成したい。
⇒誰が作成しても(有償でも)問題無し
③この事業の資金調達をすべく補助金申請をすることになった。
補助金事務局の指定様式に沿って、「計画書A」を元に提出書類としての事業計画書(同、「計画書B」)を外部専門家に報酬を払って行わせることにした。
⇒行政書士以外が作成するのは不可
繰り返しになりますが、事業計画書全てについて行政書士以外の作成は不可、ということではありません。あくまで補助金申請の提出書類としての事業計画書が独占業務の対象となります。
士業への影響と今後の動き
各立場ごとに、どのような変化となるかをまとめてみました。
中小企業診断士の場合
中小企業診断士は経営コンサルティングで唯一の国家資格として、事業計画の策定や経営改善のアドバイスなどを行います。
補助金申請においても事業計画作成や市場分析が欠かせないことから、多くの方が申請サポートを業務として行っているようです。
影響:
2026年1月1日以降は、補助金申請書の「作成」や「提出代行」そのものを報酬を得て行うことができなくなります。
今後の対応:
引き続き、経営戦略の立案、事業計画のブラッシュアップ、補助金活用のアドバイスなどのサポートを行うことは可能です。
とはいえ申請書の作成や提出代行は中小企業診断士単独ではできません。
このため今後は行政書士との連携によって、「ワンストップサービス」の仕組み作りを図る中小企業診断士が増えていくことが予想されます。
また、社労士・税理士・その他コンサルタントなど、行政書士以外で補助金申請サポートを行っていた方たちの場合も同様です。
行政書士の場合
行政書士は、今回の法改正で、その専門性が改めて明確に認められることになります。
影響:
補助金申請業務が行政書士の明確な専門業務となるため、この分野に参入する行政書士が増えると予想されます。
今後の対応:
補助金申請に関する専門家としての需要が高まるため、最新の補助金情報を学び、電子申請への対応力も高めていくことで受注の機会につながります。事業計画立案などのノウハウが不足している場合は、中小企業診断士など他の専門家との連携を模索することも有効な戦略となります。
事業者が補助金申請を行う際のポイント
まず前提条件として
- 補助金は申請すれば必ずもらえる訳では無い
(審査により有望と判断された申請のみが採択される) - 補助金は事業に必要な全額が支給される訳ではない
といった基礎知識が無いと、自社が補助金申請を行うべきかの判断ができません。基本的な事の確認と、よくある勘違いを防ぐために以下の記事をご覧ください。


外部専門家の使い方:誰に何を依頼すべき?
今回の法改正は、事業者の方がより安心して外部専門家に補助金申請の支援を依頼できる環境を整えるものです。
経営全般や新規事業計画についてのアドバイスを受けるには?:
事業計画の策定や経営に関するアドバイスを受けたい場合は、中小企業診断士などの経営コンサルタントに相談しましょう。
補助金申請手続きを依頼するには?:
申請書作成、提出手続きまでを依頼したい場合は、行政書士への依頼が唯一の選択肢です。
なお、
最初から行政書士にだけに依頼することでコスト削減できるのでは?
という考え方もありますが、行政書士の試験範囲には事業計画書作成に不可欠な市場分析や収益計画などが含まれていません。
行政書士のみに依頼して補助金申請を完結させたい場合、これらにについてしっかり学んでいる方に依頼する必要があります。事業計画書の主な内容や市場分析については以下の記事をご覧ください。


複数の専門家との連携も選択肢に:
今後は、中小企業診断士が経営コンサルティングを行い、行政書士が申請書作成を行う、といった専門家同士の連携による支援が増えてくる可能性があります。ご自身のニーズに合わせて、最適な専門家チームを探すことも検討しましょう。
不審な業者には注意:
「補助金は申請すれば必ずもらえると宣伝している」
「高額な手数料を請求する」
といった業者には引き続き注意が必要です。
報酬を得て申請書作成を行うことができるのは行政書士のみです。資格の有無を必ず確認しましょう。
行政書士になるには?:資格制度など解説
今回の法改正を受け、中小企業診断士の資格者を含めて、新たに行政書士の資格取得にチャレンジする方が増える可能性があります。そこで、行政書士の業務や試験制度などについてまとめてみました。
行政書士の業務
主な仕事は、官公署(国や地方公共団体の役所)に提出する書類の作成や提出代行、権利義務や事実証明に関する書類の作成、およびその相談業務です。その業務範囲は非常に広く、国民の生活や企業の事業活動を円滑に進めるために不可欠な存在です。
行政書士になるには?
行政書士になるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 行政書士試験に合格する
- 弁護士、弁理士、公認会計士、税理士のいずれかの資格を持つ
- 国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間が20年以上(高卒以上の場合は17年以上)
一般的には、行政書士試験に合格することが最も一般的なルートです。
行政書士試験の概要
試験制度や合格率についてまとめました。なお最新情報は公式サイトでご確認ください。
受験資格:年齢・学歴・国籍による制限はありません。
実施時期:
- 例年11月の第2日曜日(年に1回)
- 翌年1月末に合格発表
試験科目:
- 法令等(憲法、行政法、民法、商法、基礎法学)
- 一般知識等(政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解)
出題形式
- 選択(マークシート)式 57問
- 記述式 3問
合格基準:
- 法令等科目で122点以上(244点満点中)
- 一般知識等科目で24点以上(56点満点中)
- 全体で180点以上(300点満点中)
- 試験は絶対評価であり、毎年合格者数を調整する相対評価ではありません。ただし、合格基準点以上の受験者が極端に少ない場合は、その年の問題の難易度などを考慮して、合格基準点が調整される可能性はあります。
難易度について:
- 合格率:10%程度
- 試験範囲には法令科目だけではなく、一般知識も含まれる(試験範囲が明確でない部分がある)
- 暗記だけでは対応できない記述式問題がある
- 勉強時間の目安:一般的に合格までには約600時間~1000時間
行政書士として活動するには
行政書士試験に合格しただけでは、「行政書士」と名乗って業務を行うことはできず、以下の手続きが必要です。
- 登録手続き:
- 試験合格後、日本行政書士会連合会を通じて、所属する都道府県の行政書士会に登録する必要があります。
- 登録には所定の登録料や会費など、初期費用として約30万円が必要です。※
- 提出書類が非常に多いため、ある程度の準備期間が必要となります。
- 登録が完了すると、行政書士として正式に活動できる行政書士登録証が交付されます。
登録手続きには1か月半~2か月かかるとされています。
- 事務所の開設:
- 行政書士として業務を行うためには、原則として事務所を構える必要があります(自宅兼事務所も可能)。
- 所属する行政書士会によっては、事務所の設備に関する要件が定められている場合もあります。
(書類を保管するための鍵付きキャビネットがある、等) - 申請を行う際の提出書類には事務所の建物や内部の写真を添付する必要があります。
このため実際には事務所が確保できていないのに申請する、ということはできません。
- 継続的な学習と情報収集:
- 法律は常に改正されたり、新しい制度が生まれたりします。また、補助金などの制度も頻繁に更新されます。
- 行政書士として専門性を維持・向上させるためには、常に最新の情報を学び、知識の更新が必要です。
- 各行政書士会では、研修会なども頻繁に開催されており、これらに参加することも重要です。
行政書士資格の有効期限
一度行政書士試験に合格すれば、その合格は一生有効です。ただし、行政書士として業務を行うためには行政書士会への登録を継続している必要があります。
登録を抹消した場合は、行政書士として業務を行うことはできませんが、再度登録手続きを行えば、資格が復活します。
なお今後、行政書士とのダブルライセンスで有効活用できそうな中小企業診断士の試験制度については以下の記事をご覧ください。

まとめ
今回の行政書士法改正は、補助金申請支援の透明性と信頼性を高め、事業者の方々がより安心して制度を利用できるようにするためのものです。
もし、補助金活用や申請支援に関してご不明な点があれば、お近くの行政書士や中小企業診断士にご相談されることをお勧めします。
最後に、実は私は行政書士試験に合格しているのですが登録はしていません。これを機会に登録について調べてみたのが、今回の記事を書き始めたきっかけです。
ということで、今回はここまで。

