【HOW TO 補助金申請⑭】新事業進出補助金の要件とは?

補助金の要件

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こんにちは、柴山です。

前回の記事(以下)に続き、新事業進出補助金の解説です。

今回は「要件」について、
そもそも要件ってなに?
というところから解説します。

この記事では主に執筆時点(2026年1月現在)で公募中の「第3回 新事業進出補助金 公募要領」を参考にしています。実際の申請では公式サイトなど最新情報の確認が必要です。

なお「第3回 新事業進出補助金」の公募期間は以下のようになります。
令和7年12月23日(火)~令和8年3月26日(木)18:00まで

公募要領のダウンロードは こちら

INDEX

そもそも要件とは?

補助金申請を分かりづらく、ややこしくしているのは申請する上でクリアしなければならない条件が何段階にも積み重なっていることです。おさらいとして前回記事で解説した内容をまとめてみました。

新事業進出補助金を申請するための前提条件とは

以下は、あなたの会社が行いたいと思っている事業の内容に関係なく申請する上で備えていなければならない前提条件です。

①補助金の対象企業であること
・「中小企業」の規模である
・「みなし大企業」でない
・従業員0人ではない
・過去に補助金関連の不正がない


②電子申請の事前準備ができていること
・GビズIDの取得

③決算書など提出書類を揃えられること
最低1期以上の決算書が必要なため、創業したての事業者は申請できません。

新事業進出補助金の主な要件とは

補助金の対象企業であるなど、上記の条件を満たしたうえで、申請する事業計画の内容が以下を満たしている必要があります。なお、詳細な内容を記述しようとすると公募要領と同じ文章量になってしまいますので、以下は意図的に簡略化した内容になっています。

①補助金の主旨に沿った投資であること
・新事業への挑戦であること

②一般事業主行動計画の策定・公表済みであること
公募要領上はこれも「要件」ですが事業計画自体の内容には関係が無いため、個人的にはこれも応募に必要な事前準備として考えた方が分かり易いと思っています。

③金融機関要件
金融機関から借入する場合は、事業計画について金融機関の確認を受けている(確認書を発行してもらう)こと。

④新事業が全社の売上・付加価値に占める割合について数値目標
設備の導入など投資の実施後、3~5年の事業計画で新事業の売上高または付加価値が、応募申請時の総売上高の10%又は総付加価値額の15%を占めることが見込まれるものであること。
(応募申請時の直近の事業年度の決算に基づく売上高が10億円以上の場合は別条件有り)

⑤付加価値額の成長率について数値目標
3~5年の事業計画で付加価値額(又は従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が4.0%以上増加する見込みであること。

⑥賃上げ要件
以下、ア・イいずれかを満たすこと
ア.3~5年の事業計画で一人当たり給与支給総額の年平均成長率が、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上増加させること
イ.3~5年の事業計画で給与支給総額を、年平均成長率を2.5%以上増加させること

⑦最低賃金水準要件
3~5年の事業計画後、毎年の事業場内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であること。

新事業の成長

数値目標の意味とは?
新事業の将来的な見込として
・現在の全社売上の1割以上になる見込みがない
・賃上げにあまり貢献しない
このような場合「公的資金投入の価値なし」となり、採択対象になりません。

付加価値とは?
補助金申請の上で付加価値とは、「営業利益+人件費+減価償却費」を指します。

数値目標は最低限をクリアすればOKという訳ではない

①~⑦の「要件」のうち、④⑤⑥⑦には○○%以上(あるいは○○円以上)といった数値目標が設定されています。

これらは最低限この数字をクリアすれば採択されるという訳ではなく、より高い数値目標を掲げている事業計画の方が採択される上で有利となります。

補助金返還

補助金を返還しなければならない場合とは?
高い目標を掲げた上で達成できない場合(=達成していることを証明できない場合)、補助金の返還義務が発生する場合があります。
このため達成不可能な目標設定は禁物です。

賃上げ特例とは?

前回記事にも書きましたが新事業進出補助金の補助率、上限は以下となっています。

①補助率:1/2

②補助金額の上限

従業員数補助金額
従業員数20人以下750万円~2,500万円(3,000万円)
従業員数21~50人750万円~4,000万円(5,000万円)
従業員数51~100人750万円~5,500万円(7,000万円)
従業員数101人以上750万円~7,000万円(9,000万円)

高い賃上げ目標を設定すると上限金額がアップ!

表の右側「補助金額」欄のカッコ内の数字は、
より高い賃上げ目標を設定した場合、補助金額の上限をアップする
という「賃上げ特例」の適用数字です。

賃上げ特例の対象となるには、以下①②いずれも満たす必要があります。

  • 賃上げ要件の目標数値に加え、更に年平均成長率+3.5%(合計で年平均成長率+6.0%)以上増加させる
  • 最賃水準要件の事業場内最低賃金基準値に加え、更に+20円(合計で+50円以上)以上増加させること

「賃上げ特例」についても数値目標を達成しないと補助金の返還義務が発生する場合が有り、安易な申請は禁物です。

年平均成長率6%を達成するには?
◇年平均成長率6%の目標を設定
◇現在の給与支給総額1000万円
とした場合の給与支給総額は…

・1年後1060万円
・2年後1124万円
・3年後1191万円
・4年後1263万円
・5年後1338万円
このように、かなり高い目標数値であるため達成は容易ではありません。

まとめ:要件の確認は簡単ではない

前述のように、今回の記事では公募要領に記載された文章を簡略化のうえでまとめています。

実際の申請では要件の詳細を全てクリアし、数字などの辻褄があった事業計画を作成する必要があり、その為の事務作業は簡単ではありません。

ここまでの内容を読んで頂いたうえで
そんな面倒なことをやっていたら
通常業務に支障が出てしまう…

と、お感じになった場合は外部専門家の活用をご検討ください。

重要!補助金申請の代理・代行につきまして
当事務所ではこれまで中小企業診断士として補助金申請のサポートを行っておりました。
法改正により、補助金申請における事業計画書等の作成代行および代理申請は2026年1月以降は、行政書士の独占業務となります。
お客様へより良いサービスを提供するため、現在当事務所では行政書士の登録および開業の準備中です。

補助金ごとに規定が異なるため、代理申請に制限がある場合がございます。

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