【HOW TO 補助金申請⑰】小規模事業者持続化補助金の申請準備

小規模事業者持続化補助金の申請準備

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こんにちは、柴山です。
前回は小規模事業者持続化補助金の大枠についてご説明しました。

今回は「実際に申請するためには何を準備すればよいのか」の解説です。申請の締め切り前に「知らなかった!」とならないよう確認していきましょう。

INDEX

まず「GビズID」を取得しよう

とある飲食店では、小規模事業者持続化補助金の申請にチャレンジすることになりました。
早速、店長と店員で必要な準備などを調べています。

GビズIDとは?

飲食店店長

店長

ウチの店でも補助金を申請してみようと思う。
手続きを手伝ってくれるかな?


店員

調べてみたんですが、まず『GビズIDプライム』っていうアカウントが必要みたいです。これがないと電子申請システムにログインすらできないんですって。

飲食店店長

店長

そのアカウント、すぐ作れるの?


店員

やり方にもよるみたいです。
マイナンバーカードを使って申請すれば即日~数日らしいですよ。

飲食店店長

店長

よし!さっそく進めよう!


GビズIDプライムとは?
● 中小企業・小規模事業者向けの共通認証システムです。
●マイナンバーカードを使った電子申請であれば最短で即日の発行が可能です。
● 書類郵送の場合は、数週間かかる場合があります。
● 取得先URL:https://gbiz-id.go.jp/top/
● 注意:アカウントには数種類ありますが「GビズIDプライム」がおすすめです。
● 注意:当然ながら第三者にアカウント・パスワードを教えるのは厳禁です(規約違反になります)。

GビズIDについて詳しくはこちら。

スケジュールを確認しよう

GビズIDの他にも申請前に必ず取得しなければならない資料があります。申請自体の締切とは別のスケジュールが設けられているものもあり、注意が必要です。

必須!商工会・商工会議所への相談は早目に

店員

店長!もう一つ重要なことを発見しました。
商工会か商工会議所に『事業支援計画書(様式4)』を発行してもらわないと申請が完了できないんです。

店長

ウチの地域では商工会議所だな。
それって、商工会議所に書類発行をお願いすればいいだけでは?


飲食店店長

店員

そうなんですけど…
この書類の受付締切が申請締切より2週間も前なんです!
第19回の場合、申請締切は2026年4月30日なのに、この書類の受付締切は4月16日17時までなんですよ。

店長

危なかった!
申請締切ギリギリに動いていたら間に合わなかったな。


飲食店店長

いわゆる「確認書」とは?

『事業支援計画書(様式4)』は一般的に「確認書」と言われることもあります。上の通り、申請締め切り前に必要書類を商工会または商工会議所に提出、発行依頼をする必要があります。

なお、このブログ公開時点では「第19回 小規模事業者持続化補助金(一般枠・通常枠)」の公募要領は公開されているものの、公式サイトで「準備中」となっている書式・資料があり、それらについては公開を待つ必要があります。

スケジュールのまとめ

第19回 小規模事業者持続化補助金について、公募要領に明記されているスケジュールは以下のようになります。


●事業支援計画書(様式4)の発行依頼:4月16日(木)17:00
●申請締切:2026年4月30日(木)17:00
● 採択発表:2026年7月頃予定
● 見積書等の提出:採択後、速やかに提出する。
 ⇒2027年5月30日(土)までに提出しないと採択取消となります。
● 交付決定:採択から概ね1〜2か月後
● 事業実施:交付決定日(補助金交付決定通知書の受領後)から2027年7月10日まで
 ⇒設備の購入や広告の実施をこの期間内に行う必要があります。

実績報告書(事業実施後の報告書)については現時点では提出期限が明記されていない為、別途確認が必要です。

公募要領とは?
小規模事業者持続化補助金について、詳細は公式サイトからダウンロードできる公募要領にて定められています。この記事内では分かり易くするために説明を簡略化していますので、実際の申請の際には公募要領の確認が必要です。

他に申請に必要な書類は?

ここでは「第19回 小規模事業者持続化補助金(一般枠・通常枠)」の公募要領に基づき、提出が必要な書類をまとめました。

全事業者が提出しなければならない書類

電子申請で入力する書類

以下については電子申請画面にて文章を入力したり、確認事項にチェックを入れるなどにより申請を進めます。
このため書類の添付(アップロード)の必要はありませんが、どのような入力内容が必要になるかを確認する意味で書式が公開されます。

  • 持続化補助金事業に係る申請書(様式1)
  • 経営計画兼補助事業計画①(様式2)
  • 補助事業計画②(様式3)
  • 補助金交付申請書(様式5)
  • 宣誓・同意書(様式6)

アップロードする書類

以下は電子申請画面にてアップロードが必要となる書類です。

  • 事業支援計画書(様式4)
    前述の商工会または商工会議所による確認書です。
  • 貸借対照表および損益計算書(直近1期分)
  • 直近の確定申告書(第一表、第二表、および収支内訳書1・2面)
  • 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
  • 貸借対照表および活動計算書(直近1期分)並びに法人税確定申告書

創業まもなく、直近1期分の決算書類が提出できない場合など例外の場合が設けられていますので、詳細は公募要領の確認が必要です。また、各書類をアップロードする際には、「貸借対照表(事業者名)」のようにファイル名が定められています。

特例により追加で必要となる書類

先の記事でも説明した特例を適用、上限金額や補助率の上乗せを図る際には追加で資料提出が必要です。

  • インボイス特例を適用の場合
    インボイス特例の申請に係る宣誓・同意書(様式9)、登録通知など
  • 賃金引上げ特例を適用の場合
    賃金引上げ特例・賃金引上げ加点の申請に係る誓約・同意書(様式7)
    直近1か月間における労働基準法に基づく賃金台帳(役員、専従者従業員を除く全従業員分)
  • 賃金引上げ特例を適用の場合(赤字事業者の場合)
    ②に加えて直近1期に税務署へ提出した法人税申告書の別表一・別表四

こちらもファイルをアップロードする際には、ファイル名の指定があります。

採択されるためには?

小規模事業者持続化補助金の審査で採択されるためには、

  • 形式的な要件
    ⇒期限までに指定された書類を揃えた上で申請すること
  • 内容的な要件
    ⇒自社の強みや課題、「だなどこ」にマッチした実現性の高い計画を立てること

2つとも重要です。「だなどこ」についても前回記事にて解説していますので、参考にしてください。

さらに採択率を高めるためには「加点要素」を積極的に活用していく必要があります。加点要素については次回の記事で解説予定です。

【重要】2026年1月以降の補助金申請について
法改正により、報酬を得て事業計画書作成および申請の代行を行うことは行政書士の独占業務となりました。実質的に事業計画書作成や申請の代行を行いながら「コンサルティング料」等の名目で報酬を得ることも違法となります。
当事務所は行政書士登録済みの事務所ですので、新制度下でも安心してお任せください。

なお個々の補助金にて例外的なルールが定められているケースもありますので、公募要領などの確認が必要です。日本行政書士会連合会の見解は こちら にてご確認ください。

行政書士・中小企業診断士の両方に対応
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