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こんにちは、柴山です。
第16回・第17回と、小規模事業者持続化補助金の概要と申請準備について解説してきました。
今回は「採択されやすさ」に直結する「加点項目」について触れてみます。
この補助金の採択率は比較的高い方ですが、それでも50%程度です。少しでも採択率を上げるために、加点項目についての理解が必須です。
まずは審査について復習
審査には「基礎審査」と「加点審査」の2段階があります。
基礎審査
- 申請者は補助金の対象となる事業者か
- 行おうとしている事業・補助金を充てたい経費等は要件を満たしているか
- 必要な書類は揃っているか
など、まず申請する上での形式的な要件を満たしているかがチェックされます。
計画審査
計画審査は言わば内容の審査です。経営計画・補助事業計画について特定の項目に基づき加点方式で審査を行い、総合的な評価が高いものから順に採択を行います。
| 計画審査の項目 | 内容(一部抜粋)※詳細は公募要領にて確認が必要 |
|---|---|
| 自社の経営状況分析の妥当性 | 自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや自社の強みや弱みも適切に把握しているか。 |
| 経営方針・目標と今後のプランの適切性 | 経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みや弱みを踏まえているか。 |
| 補助事業計画の有効性 | 補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。 |
| 積算の透明・適切性 | 経費は補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか。 |
なお、より多くの事業者が補助事業を実施できるようにとの観点から、過去の補助事業(全国対象)の実施回数等に応じて減点調整が行われます。
加点項目とは?
特定の条件を満たすことにより、加点審査が行われる場合があります。
これが今回記事タイトルにもなっている加点項目です。
加点項目は【重点政策加点】と【政策加点】の2カテゴリーに分かれており、それぞれのカテゴリーから最大1種類ずつ、合計2種類まで選択可能です。
重点政策加点は4つ
重点政策加点の項目として、以下から1つ該当するものを選択します。
| 項目名 | 内容(一部抜粋)※詳細は公募要領にて確認が必要 |
|---|---|
| 赤字賃上げ加点 | 賃金引上げ特例に申請する事業者のうち、赤字である事業者に加点 |
| 事業環境変化加点 | ウクライナ情勢や原油価格、LPガス価格等の高騰、米国による相互関税の影響を受けている事業者に対して加点 |
| 東日本大震災加点 | 東京電力福島第一原子力発電所の影響を受け、引き続き厳しい事業環境下にある事業者に対して、政策的観点から加点 |
| くるみん・えるぼし加点 | 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく「くるみん認定」を受けている事業者、もしくは女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく「えるぼし認定」を受けている事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点 |
政策加点は10ケ
同様に政策加点として、以下から1つ該当するものを選択します。
| 項目名 | 内容(一部抜粋)※詳細は公募要領にて確認が必要 |
|---|---|
| 賃金引上げ加点 | 最低賃金の引上げが行われる中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な事業者に対して加点 |
| 地方創生型加点 | 地域の資源を活用したり、地域課題の解決につながる事業計画を策定している事業者に対して、政策的観点から加点 |
| 経営力向上計画加点 | 中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている事業者に対して加点 |
| 事業承継加点 | 代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、かつ、後継者候補が補助事業を中心になって行う場合に加点 |
| 過疎地域加点 | 過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓等に取り組む事業者に対して加点 |
| 一般事業主行動計画策定加点 | 従業員100人以下の事業者で「女性の活躍推進企業データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者、もしくは従業員100人以下の事業者で「両立支援のひろば」に次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点 |
| 後継者支援加点 | 将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補として、「アトツギ甲子園」のファイナリスト等になった事業者に対して加点 |
| 小規模事業者卒業加点 | 事業規模拡大に意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間中に常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員の枠を超え事業規模を拡大する事業者に対して加点 |
| 事業継続力強化計画策定加点 | 申請受付締切日までに、中小企業等経営強化法に基づく「事業継続力強化計画」または「連携事業継続力強化計画」の認定を受けており、実施期間が終了していない認定事業者に対して加点 |
| 令和6年能登半島地震等に伴う加点 | 令和6年能登半島地震等に起因して、自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害(直接被害)や売上減少の間接的な被害(間接被害)を受けた事業者に対し、政策的観点から加点 |
これらの加点項目については、指定の条件をいつの時点で満たすようになったか、など詳細が定められています。また、申請の際には証明となる書類が必要です。
まとめ:加点項目は絶対必要か?
ここまでの内容を改めて整理すると以下のようになります。
基礎審査:申請する上で必要な要件を満たしているかの審査
⇒満たしていなければ即失格
計画審査:経営計画・補助事業計画が優れているかどうかの審査
⇒内容に基づき加点形式で審査
採択につながる事業計画書や、強みや課題の言語化については以下の記事を参照してください。


加点項目:経営計画・補助事業計画の内容とは別に、特定の条件を満たしていることで加点される
⇒採択される上で有利になる
なお加点項目は採択されやすくするためのものなので、上限金額に影響する「インボイス特例」「賃金引上げ特例」とは位置づけが異なります。
減点項目:過去に補助金を利用したことがある事業者は減点される
このように加点・減点が行われ、限られた補助金の予算内で採択・不採択が審査されます。つまり補助金の獲得は他社との競争です。
従って、加点項目が無くても他社の申請よりも優れていれば採択される可能性があるものの、自社が該当しそうな加点項目がある場合は極力活用すべきです。
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